建築基準法第12条(建物の安全性の確保)で、特定建築物※には、定期的に調査を行い地方自治体に報告することが義務付けられています。 外壁タイルの剥落など、万一、建物に係る事故が発生した場合、その報告の有無や調査内容が重要な資料になり得ます。また、定期的な点検を行うことは、建物の適切な修繕・管理にも役立ち、長期的には維持費を抑えることにも繋がります。
特定建物の対象となるかどうかは、自治体ごとの判断となります。
無足場工法(ロープアクセス工法)で、コストのかかる足場費用を省きます。
熟練した社員が、打診棒を使って壁やタイルを叩き、音の違いによって空洞やモルタル・タイルの浮きを調査致します。
調査内容は、不具合箇所を図面に落とし込み、写真も含めて提出致します。
「外壁調査」「外壁改修工事」「ビルメンテナンス」の一貫したトータルサポートが可能です。
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